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特例事業承継税制を活用

特例事業承継税制を活用いたしましょう!(第1回)

こんにちは!TKCうめもと会計事務所 代表税理士の梅本です。

今回からシリーズで【特例事業承継税制】という、いま注目されている最強の相続対策をお伝えしたいと思います。

みなさん、株取引をされたことはありますか?直接売買はしない方でもよくニュースで株価が上がった下がったなどよく耳にするかと思います。トヨタや東芝など上場会社の株は毎日売買されていて、儲かっている会社の株は高値で取引され赤字会社の株は下がります。ところで非上場会社の株価もこれと同じように価格がつきます。基本的な考えは同じです。利益がでている中小企業の株は高く評価され、赤字の場合は低くなります。当初会社を立ち上げた時の資本金が1000万円だったとします。10年後業績が伸び、利益が9000万円会社に内部留保されていたとします。すると会社の純資産は資本金1000万円+内部留保9000万円=1億円となります。つまり最初の元手1000万円が10年後10倍の1億円になった計算となり、これにともない株価も10倍になります。

とはいっても、中小企業の株は上場しているわけではありませんので、実際他人様に10倍の値段で売れる機会はあまりないでしょう。では、どういう場面で中小企業の株価が問題となるか?それは【贈与や相続】が発生した時です。先代社長が亡くなり、2代目が会社を引き継ぐ際に、当然自社の株式も相続されます。このとき自社株の金額は時価で算定され、黒字会社であれば上記のような計算が行われ、非上場の株式も時価で判定されます。これが、代々続く老舗会社や連年多額の利益を出している会社の株式であれば、その評価額は100倍や1000倍にもなるときがあり、億を超える相続税を支払うこともあります。何も黒字会社ではなくとも、含み益を有している会社の場合も同じです。例えば会社で購入した不動産や有価証券が高額に値上がりしていれば、その含み益も株価に反映され、同じように相続時には多額の税金を支払うはめになります。

このように相続が発生すると、ともすると中小企業の自社株は、とてつもない金額で評価されてしまい、莫大な相続税を納められずに苦しめられる中小企業の経営者たちが後を絶ちません。

自社の株なんか売れてお金になるわけでもないのに、なんで多額の税金が課せられるの?と一般常識からは考えられないことです。しかし税の世界では、日常茶飯事に起こり得る問題なのです。

このままでは、中小企業の事業承継がスムーズに行われなくなります。しかも中小企業の廃業率の高さがいま社会問題となっており、特に地方ではこのままいくと雇用の場が失われ大きな経済損失になると国の統計でも発表されている状況なのです。

そこで平成30年度の税法改正で、この問題に対応すべき策が発表されました。それが今回のテーマである【特例事業承継税制】です。

具体的には、一定の手続きを行うことで非上場株式の贈与や相続時における税金を支払わなくとも済むようにしようという画期的な内容の改正です。

まさにこれから子供に経営をバトンタッチしようと考えている経営者には、“朗報”と言えるでしょう。しかもこの制度を利用するには、今から5年以内に申請をしておく必要があり、これを逃すと今後永久にこの制度を使うことはできません。

みなさん、ぜひこの制度を活用して、節税に取り組んでまいりましょう!

次回以降では、この制度の概要、実務的な流れなどを述べていきたいと思います。

早期経営改善計画の活用をしていきましょう!(Vol.02)

前回は、企業が【早期経営改善計画】を作成することにより、金融機関に対してプロパー融資を引き出しやすくなる等のメリットがあるお話しをしました。今回はこの計画の具体的な進め方についてお話ししたいと思います。

まず、一般に言う【経営改善計画】とはどのように違うのでしょうか?

早期改善のほうは、従来の金融支援を前提とする経営改善計画よりも簡易な手続きで作成できることが特徴です。

両者の主な違いは、以下のようです(カッコの中は従来の経営改善計画)。

  1. 計画書の内容-損益計算書のみでも可。(損益計算書のほかに貸借対照表とキャッシュフロー計算書が必要)
  2. 金融機関による支援-基本的に金融支援は不要。(リスケ、新規融資が必須条件となり、金融機関側も態度を硬化させることがある)
  3. 同意確認-計画書をメインの銀行のみに提出すれば良く、銀行の同意書は不要。(借入している全ての銀行に計画書を提出し、かつ全銀行から同意書を取得する必要がある)

上記以外でも、計画書の提出後に計画通り進んでいるかを銀行がチェックするモニタリング活動についても、従来の計画書の場合3年間にわたって銀行へ試算表を随時出す必要がありますが、早期改善のほうは1年後に1回だけの提出で済むなど、早期のほうが非常に簡単にできてしまいます。

実際の作成手順は、以下の通りです。

  1. 自社の現状を分析する⇒過去の業績推移を確認し、現状の問題点を洗い出し、改善策を検討します。
  2. 財務目標の作成⇒3か年の損益計画を作成します。この際に、経営者自身が自社の現状と目標とする数値について銀行等に説明できることが必要です。
  3. アクションプランを作成する⇒上記の損益計画を達成するための具体的な行動計画を考えていきます。例えば新商品の開発計画、販路拡大の見込み、削減可能な経費の洗い出しなどなどです。
  4. 早期改善計画の提出後、アフターフォロー(モニタリング活動)の実施⇒損益計画と実績を比較して80%以上下回っていないか?計画との差異が出た場合の対策を講じているか?などを確認していきます。

ぜひ皆さんもこの【早期改善計画】を作成していき、金融機関と親密な関係を築いていきましょう!会社の資金繰りを安定させるためにも非常に有効な手段と言えます。

えっ何だか難しそう...ですって??

ご心配なく !!私どものように国から認められた認定支援機関が作成を手取り足取りお手伝いいたしますので、 ^^) _しかも作成するのに費用が掛かる場合も国が大半を負担してくれるのです。

ぜひ一緒に取り組んでいきましょう!

早期経営改善計画の活用をしていきましょう!(Vol.01)

最近、新聞の経済欄等に『早期経営改善計画』や『ローカルベンチマーク』など聞きなれない用語がよく出てくることにお気づきでしょうか?

早期経営改善計画とは今年の5月から国が推進している中小企業支援策の一つであり、税理士等の認定支援機関の支援を受けて作成する経営改善計画のことです。

人間であれば年1回行院で検診を行い、血糖値や肝臓のγ-GTP数値などのチェックをしますよね。これと同じように、会社も病気=倒産になる前に、事前に健康診断を受けて、中小企業の病気の予防や早期治療=経営改善策などの処方箋を受けていきましょう、という国の支援策です。

そしてローカルベンチマークとは、会社の健康診断をしていく際のツール(道具)であり、企業の経営状態を把握するために基準となる財務指標になります。

この早期経営改善計画を作成し、その進捗を管理していくことによって、次のようなメリットが考えられます。

  • 自社の経営を見直し、経営課題の発見や分析ができるようになる。
  • 資金繰りの把握が容易となる。
  • 自社の事業の将来像を金融機関に伝えることができる。

私は上記のうち、最後③のメリットが一番大きい効果であると考えます。

というのは、金融機関の中小企業に対する融資の考え方が近年変わってきており、今後自社の財務情報をディスクロージャーしていく姿勢が非常に重要になるからです。

『事業性評価』という言葉をご存知でしょうか?これは、過去の財務データや担保・保証人(保証協会)にこだわらず、企業のこれからの成長性、事業内容をもっと重視して評価していき、融資の可否を決定していきましょう、という金融庁の基本的考え方を表したものです。つまり、従来の担保と保証人に固執した考え、過去赤字決算だからといって門前払いする姿勢は捨てて、会社の将来性に着目して融資をしていきましょうよ、というわけです。

このように金融機関の融資姿勢が変化してきた今、中小企業はもっと積極的に財務情報の開示を取引銀行に対して行い、信頼度アップを図り、いつでもプロパー融資を可能にしていくよう、アピールすべきなのです。そしてそのための金融機関とのコミュニケーション・ツールとして、この早期経営改善計画を活用してもらいたいと思います。

次回は、早期経営改善計画の具体的な内容や進め方について、ご紹介していきたいと思います。乞うご期待ください!

TKC経営支援セミナー2017

あなたの会社の健康診断いたします。

「社長!年に一度は会社の健康診断を!」

会社の健康診断といってもピンとこないかもしれませんが、平成29年5月から国の補助を受けての「早期経営改善計画支援事業」が始まりました。早期経営改善計画とは税理士等の認定支援機関の支援を受けて作成する経営改善計画のことです。スタートしたばかりのホットな事業について、認定支援機関でもあるわたくしども梅本会計事務所がお話しいたします。

また社会保険労務士の長谷川先生から社会保険の現状や話題の助成金についてお話していただきます。

お忙しいとは思いますが、ぜひお越しください。

開催日時 2017年11月7日(火)  1400 ~ 1630

場  所 株式会社TKC東京本社 3階研修室

 

【タイムテーブル】

<1>14:00~14:05 オープニング等
<2>14:05~14:15 テーマ:「早期経営改善計画のつくり方」
講  師:梅本会計事務所 所長 税理士 梅本 昇
<2>14:15~15:05 50分間:DVD講座「金融機関との対話を深め「会計で会社を強くする」には」
<2>15:05~15:15 補足説明・質疑応答
<3>15:15~15:25 休憩
<4>15:25~16:15 テーマ:「社会保険の加入の状況と助成金のもらい方(仮)」
講 師:長谷川社労士事務所 長谷川 陽平先生
<5>116:15~16:30 スタッフ紹介・エンディング等

参加できる方

参 加 対 象 者: 企業経営者及び経営幹部の方

参 加 定 員: 30名(申込先着順)

参  加  費:無料

参加申込要領: 参加申込書にご記入の上、梅本会計事務所(FAX 03-3565-2228)までお申込ください。

申 込 締 切  平成29年10月31日(火)

お問い合わせ  梅本会計事務所(担当:久木野・水口)

TEL:03-3565-2227

会場案内

所在地 東京都新宿区揚場町2-1軽子坂MNビル

場所 株式会社TKC東京本社 3階研修室

電話番号 03-3235-5511

交通 JR飯田橋駅より徒歩5分

<地下鉄>有楽町線、東西線、南北線、大江戸線 飯田橋駅 B4b出口

※当日のご連絡は梅本携帯090-3134-2616にお願いいたします。

《不動産投資法人を利用した節税スキーム》のご紹介(第4回)

こんにちは!TKCうめもと会計事務所 代表税理士の梅本です。

前回は、不動産収入で黒字が出ている場合の法人化のメリットについてお話をいたしました。

今回は、赤字の場合でも法人を活用できるケースがあること、そして最後に法人利用をするときの具体的な進め方をご紹介して締めくくりたいと思います。

1)不動産を譲渡して赤字となる場合の節税プラン

個人の場合、投資用不動産の譲渡による損失は同じ年の不動産譲渡益としか相殺できず、給与等他の損益と通算することは現在できません(一定の居住用不動産を除きます)。

これに対し法人の場合は、総合課税(法人の帰属する全ての収入と支出を合算して損益を計算するしくみ)となっているため、不動産の売却損を例えば賃貸収入などの利益と相殺することが可能です。しかも使い切れなかった赤字も法人であれば9年間繰越しができます。

つまり所有している土地建物を売却して赤字になった場合でも法人形態であるほうが税額を軽減できるわけです。

一方譲渡益が出た場合、個人は5年超の長期保有で所得税住民税合わせて20%+復興税(短期保有で39%+復興税)の分離課税となります。税率だけ見ますと法人の税率27%のほうが高いように思われます。しかし実際は法人では総合課税となっており、経費の範囲も個人と比べ格段に広がっています。前回で述べた生命保険の活用などによりあらかじめ経費を作り、のちの譲渡益に充当することが可能となります。

結論は、投資用不動産に関して損失が出ても利益が出ても、法人形態が税務上有利!ということになります。

 

2)法人設立からの具体的な進め方

では最後に実際の流れをご説明したいと思います。

①まずは法人を設立します。費用として株式会社であれば最低でも25万円はかかります。

しかし合同会社であれば、その半額以下で設立可能です。名刺をもって営業活動をする場合は、

ネームバリューのある株式会社のほうがお勧めですが、その必要がない不動産賃貸業であれば合同会社でも全く問題はありません。

またこのとき株主や役員は、親族等身内で固めてください。他人様を入れてしまうとあとあと、もめ事の原因となりますので

②役員個人から出資または銀行から借り入れして資金を捻出し、法人で不動産を購入します。

③個人で不動産を所有し、法人を不動産管理会社として活用する場合もありますが、節税効果は薄く、節税のうまみはありません。

④法人は、不動産保有会社となり、入居者に賃貸していき、不動産家賃収入を得ていきます。

⑤役員にした親族に給与を支給したり経費を支出していき、利益の圧縮を図っていきます。

 

以上が、大まかな手順となります。

さあ、富裕層の方は法人を設立して、手元キャッシュを増やしていきましょう!

ご不明な点は、何なりと当事務所までご相談ください!お電話お待ちしております!

《不動産投資法人を利用した節税スキーム》のご紹介(第3回)

こんにちは!TKCうめもと会計事務所 代表税理士の梅本です。

前回は、なぜ法人を設立して不動産投資を行うほうが、個人形態よりもキャッシュを残せるのか?その理由の1つとして、課税される税率の差をお話いたしました。そして有利な対象となるのは、おおむね年収1400万円以上の富裕層であるという点も触れました。

今回は、有利である理由の続きについてご説明したいと思います。

2つ目の理由として、《経費にできる範囲が広い》という点です。つまり法人のほうが節税の選択肢が広がるわけです。具体的には、

①生命保険を活用した役員退職金支給のプラン

②社宅を活用したプラン

③出張時の日当を費用にするプラン などなどです。

これらはいずれも個人形態だと経費になりません。①の生命保険は年間で数百万保険料を支払っても、個人ですと最大で12万円の所得控除のみですが、法人の場合は限度額はありません。しかも税効果も考慮にいれると、支出した保険料以上にキャッシュが増える金融商品的なものも多くあります。そして将来この保険が満期を迎え数千万程度のお金が入ってきたときに役員へ退職金を支給するのです。一定の退職金であれば会社の経費となり法人税がかかりませんし、もらった役員個人側では、一定の控除を引いてくれたうえ、1/2した後に税金を計算してくれる軽減措置が適用されます。②は、役員の自宅を会社名義で契約すれば最低でも1/2の支払いを経費にすることができます。③は、次に投資する不動産物件を下見に遠方まで出張した場合、規程があれば一日ごとに手当が経費となります。かつその手当が常識的な範囲の金額であれば、もらった個人は非課税となります。

このように法人の経費範囲が個人と比べ広いため、役員自身が給料をとらなくとも、余計な利益を残すことなく効果的に節税ができます。

では、なぜ役員が給料をとってはいけないのか?それは最高税率の富裕層の方がこれ以上給料をもらっても、前回ふれたように税金で半分以上(所得税45%+住民税10%)持っていかれて手許にはあまり残らないからです。いま給料でもらって(多額の税金を引かれた後の手取り金額を)将来の老後資金として積み立てるよりも、保険料という形で積み立てて退職金でもらったほうが、はるかに(法人税も所得税も)節税できて手許のキャッシュも増やせます。

これ以外にも、身内に給料を支払い所得分散方式で全体の所得税率を引き下げるやり方もあります。

以上みてきたように、不動産収入で利益が出た場合、法人を利用すると様々なメリットがあることがわかりました。

しかし、利益が出ている場合だけではなく、実は損失が出た場合でも法人を活用することで節税ができます。

次回では、赤字のケースについてご紹介していきたいと思います。

乞うご期待ください!

《不動産投資法人を利用した節税スキーム》のご紹介(第2回)

こんにちは!TKCうめもと会計事務所 代表税理士の梅本です。
前回は、法人を設立して不動産投資を行うほうが、個人形態よりもお金を残せるお話をいたしました。今回は、その理由についてご説明したいと思います。
法人のほうがキャッシュを残せる理由、それはズバリ支払う税金が安くすむことです!
アパート経営される場合、手元に残せるお金は、家賃収入から各支出を引いたものです。この支出には経費や銀行から借り入れした場合の返済金、そして利益に対する税金も含みます。この税金を節税することで手元に残せるキャッシュを最大限にしようというわけです。
ではなぜ個人形態よりも法人のほうが節税できるのか?
まず1つ目の理由として、両者の税率の差が挙げられます。
アパート経営などで利益が出ると、その部分に税金がかかります。つまり家賃収入から諸経費(減価償却費、借入金利子、固定資産税、火災保険など)を控除した《儲け》の部分に、個人であれば所得税、法人であれば法人税が課せられるのです。ここで注目すべきが両税目の税率なのです。個人の所得税は、所得金額(収入から経費を差し引いたもの)に応じて5%~45%の7段階に分かれています。これに住民税と事業税が合わせて15%上乗せされますので、実に最高で儲けの60%、半分以上が税金として消えてしまいます。一方、法人税は基本税率23.4%のみの単一税率となっており、かつ資本金1億円以下の中小企業の場合は、さらに軽減税率の特例もあります。これに法人住民税や事業税も合わせた法人の実効税率はおおよそ30%と個人の最高税率の半分で済みます!
結論としては、所得が900万円以上の人(年収にすると1400万円~)は法人を設立したほうが税制上有利ということになります。
最近は、個人に重税を課し、法人の税金を安くしようとする傾向があります(法人が重税逃れのため海外に転出することを防ぐため)ので、これからの節税のトレンドは法人を活用することだと思います。
これ以外にも、法人のほうが経費として認められる範囲が広い、不動産の売却損が出た場合に損益通算ができる、などの理由も挙げられますが、詳しくは、また次回でご紹介していきたいと思います。乞うご期待ください!

《不動産投資法人を利用した節税スキーム》のご紹介(第1回)

こんにちは!TKCうめもと会計事務所 代表税理士の梅本です。

今回は、今注目を浴びている法人を利用した不動産投資による節税スキームをご紹介いたします。

巷ではマンションや一戸建てなどの民家を旅行者に住まわせる【民泊】がブームになっていますね。

一方で居住用マンションを中心とした、いわゆる収益不動産投資も根強い人気があります。この背景には、低金利による資金が調達できることにあるのでしょう。10%を超える利回り物件も珍しくありません。

さらには管理会社等による一括借り上げ契約やサブリース契約といった、いわゆる家賃保証制度も近年充実してきており、空き家リスクを抑えられることなどもブームの追い風になっているようです。

私どものお客様でも実際に不動産投資を行っている方が多いですし、特に会社役員や医師、弁護士の方などがマンションの一棟買いをして、管理会社に賃貸業務を委託するケースが増えてきています。

この際に個人で不動産を購入し貸すのではなく、株式会社や合同会社といった法人を設立して、この法人で購入・賃貸をおこなっていくことが、手許のキャッシュを増やせる手法なのです。法人をつくるというと、事務所を借りて人を雇って設備を投入して、という大げさなことをイメージされるかもしれません。しかし実際は自宅を事務所兼用として、自分一人で経営していく、ひとり法人がほとんどのケースです。

今後は、個人形態よりも法人形態による不動産投資が税制上有利な理由、具体的な節税プランなど、数回に分けてご紹介していきたいと思います。乞うご期待ください!

法人を活用した節税対策(不動産投資)のご提案

平成27年より相続税・贈与税が税制改正となり、不動産の活用をお考えの方もおいでではないでしょうか?

今回は、個人で賃貸用不動産を購入する形でなく、会社(株式会社・合同会社)を設立して、この法人形態で投資用マンションなどを購入・所有して、税金を節税していくスキームをご提案してまいります。

ただし、比較的所得が高めの方(おおむね年収1,200万円以上)が対象となります。

節税プラン

不動産を法人で持つことにより、以下のような税金のメリットが生じます。

1.累進税である所得税とフラットな法人税の税率の差に着目した節税プラン

個人の税率は、最高33~45%+住民税10%=合計43%~55%、さらに個人事業税も加わると 最大60%となります。

これに対して、法人の税率は、法人税・法人住民税・法人事業税の合計 おおよそ22.37%であり、最大で約2倍以上の税率差となります。

もちろん法人登記や、法人維持費などは必要となりますが、税率が約2倍違うことを考慮すると、法人を設立された方がメリットの多いケースは決して少なくありません。
うめもと会計事務所では、会社設立費用を実質0円にてご案内できる税務顧問サービスもご用意しております。ぜひ一度ご相談ください。

2.譲渡損失が損金となる赤字活用による節税プラン

個人の場合、投資用不動産の譲渡による損失は同じ年の不動産譲渡益としか相殺できず、給与等他の損益と通算することはできないこととなりました。

これに対し法人の場合は、総合課税となっているため、例えば賃貸収入などの利益と相殺することが可能です。しかも使い切れなかった赤字も法人であれば9年間繰越しができます。

一方譲渡益が出た場合、個人は長期保有で住民税入れて20%+復興税(短期保有で39%+復興税)の分離課税となります。税率だけ見ますと法人の税率

27%が高いように思われますが、実際は法人では総合課税となっており、経費の範囲も個人と比べ格段に広がっております。生命保険の活用などによりあらかじめ経費を作り、のちの譲渡益に充当することが可能となります。

3.上記の他にも

生命保険を活用した退職金支給節税プランや、小規模共済加入による節税プラン(所得税の節税)、倒産防止法掛け金による節税プラン(法人税の節税)など、資産家の方であれば個人で不動産を所有するよりも相続税対策として法人で所有するほうが断然お得な場合が多数ございます。

ぜひ一度うめもと会計事務所にお問い合わせください。

中小企業経営力強化資金について(その3)

こんにちは、TKCうめもと会計事務所 代表税理士の梅本です。

前回までは、日本政策金融公庫の制度融資の1つである中小企業経営力強化資金の特徴、続いて、利用できる要件についてお話しいたしました。

今回は、具体的な申し込みの流れについてお話ししたいと思います。

まずは開業・創業のプランが固まったら、以下の順番ですすめていきます。

認定支援機関(国が認定した中小企業等への支援機関)に相談

認定支援機関(国が認定した中小企業等への支援機関)に相談します。一般的には顧問税理士に依頼するケースが多いと思いますが、どの会計事務所が認定支援機関になっているかは中小企業庁のホームページから地域別に検索できます。もちろんTKCうめもと会計事務所は認定支援機関となっています。

事業計画書を作成

事業計画書を作成していきます。こちらは日本政策金融公庫が指定する書式となっており、精度の高い内容が求められます。項目としては7項目あり、1~5は、事業者が記載し、業務の現況や新商品の開発・新役務の提供内容、数値目標、行動計画等を書いていきます。残りの6~7では、事業の新規性に対する認定支援機関の所見・評価等を記入します。とは申しましても、数値目標の中には、総資産や自己資本等の予測金額も入れる箇所があり、なかなか素人では困難さを極めるため、実際は支援機関である会計事務所が大部分を代筆する状況です。

最寄りの公庫に申込み

最寄りの公庫に申込みします。事前に本制度を利用したい旨を伝えておくと、いろいろと親身に相談に乗ってくれ、話がスムーズにいく場合が多いです。公庫の事業資金相談ダイヤルは0120-154-505(行こうよ!公庫)となっていますので、ご参考にしてみてください。

融資実行

いよいよ融資実行となります。もちろん審査次第では融資が減額されたり、断られる場合もありますのでご注意ください。

進捗状況を公庫へ報告

実行されたらそれで終わりでなく、定期的に事業の進捗状況を公庫へ報告していく義務があります。具体的には、年に1回事業計画進捗報告書を提出するのですが、こちらの書式も公庫のホームページから確認できます。なお事業計画への記載が虚偽の内容であったり事実の仮装隠ぺいがあった場合は、事業者や認定支援機関が処罰を受けることになっています。

以上がおおまかな流れとなります。他の制度融資と比べてやや手間がかかりますが、金利等のメリットを考えますと、十分トライしてみる価値はあります。

私どもでも相談に応じておりますので、ぜひお問い合わせくださいませ(うめもと会計事務所で検索)。お電話お待ちしております!(^^)!

(第3回完)