《不動産投資法人を利用した節税スキーム》のご紹介(第2回)

こんにちは!TKCうめもと会計事務所 代表税理士の梅本です。
前回は、法人を設立して不動産投資を行うほうが、個人形態よりもお金を残せるお話をいたしました。今回は、その理由についてご説明したいと思います。
法人のほうがキャッシュを残せる理由、それはズバリ支払う税金が安くすむことです!
アパート経営される場合、手元に残せるお金は、家賃収入から各支出を引いたものです。この支出には経費や銀行から借り入れした場合の返済金、そして利益に対する税金も含みます。この税金を節税することで手元に残せるキャッシュを最大限にしようというわけです。
ではなぜ個人形態よりも法人のほうが節税できるのか?
まず1つ目の理由として、両者の税率の差が挙げられます。
アパート経営などで利益が出ると、その部分に税金がかかります。つまり家賃収入から諸経費(減価償却費、借入金利子、固定資産税、火災保険など)を控除した《儲け》の部分に、個人であれば所得税、法人であれば法人税が課せられるのです。ここで注目すべきが両税目の税率なのです。個人の所得税は、所得金額(収入から経費を差し引いたもの)に応じて5%~45%の7段階に分かれています。これに住民税と事業税が合わせて15%上乗せされますので、実に最高で儲けの60%、半分以上が税金として消えてしまいます。一方、法人税は基本税率23.4%のみの単一税率となっており、かつ資本金1億円以下の中小企業の場合は、さらに軽減税率の特例もあります。これに法人住民税や事業税も合わせた法人の実効税率はおおよそ30%と個人の最高税率の半分で済みます!
結論としては、所得が900万円以上の人(年収にすると1400万円~)は法人を設立したほうが税制上有利ということになります。
最近は、個人に重税を課し、法人の税金を安くしようとする傾向があります(法人が重税逃れのため海外に転出することを防ぐため)ので、これからの節税のトレンドは法人を活用することだと思います。
これ以外にも、法人のほうが経費として認められる範囲が広い、不動産の売却損が出た場合に損益通算ができる、などの理由も挙げられますが、詳しくは、また次回でご紹介していきたいと思います。乞うご期待ください!

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