《中小企業経営力強化資金》のご案内(第2回)

こんにちは、TKCうめもと会計事務所 代表税理士の梅本です。
前回は、日本政策金融公庫の制度融資の1つである中小企業経営力強化資金の特徴や概要についてお話しいたしました。
今回は、実際の利用要件について触れてみたいと思います。
【この制度融資を利用できる方】
次のすべての条件に当てはまることが必要です
1.経営革新または異分野の中小企業と提携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けている方

上記1についての注意点ですが、フランチャイズに加盟して開業しようとする方は対象になりません。これは、当該資金が融資先を新規性、独自性のある事業を対象としているためです。ただ、新規性といっても、とくに難しく考える必要はありません。前回お話ししたように私どもの関与先で融資を受けた美容室のお客様の場合、使用するシャンプーにオーガニック素材の使用したものを使う、であるとかアンチエイジング効果のあるヘッドマッサージを全てのお客さまに施術すること、など無理なくできるアイテムを事業計画書にのせ、無事パスしました。
また上記2にある【認定経営革新等支援機関】とは、国が認定した中小企業等への支援機関を指し、おもに税理士事務所などがなっている場合が多いようです。私ども支援機関が実際に支援していく内容としては、①公庫へ提出する事業計画書に、新規性等に関する所見を陳述し支援機関としての確認印を押印すること②融資実行後も、事業計画が確実に実行されているか試算表などを通して実績値との対比・モニタリングを行っていく、などが挙げられます。毎年、事業計画がどのくらい進捗しているか報告をしていく煩雑な義務が生じますが、低金利などもメリットを考えた場合トライしてみる価値は十分あると思います。
もちろん支援機関に認定されているところ(私どもの事務所も含めて、(笑))は、どこも親切丁寧なフォローをしてくれますので、ご安心を!(^^)!

次回は、実際の申し込みの流れなどをお話ししていきたいと思います。こうご期待を!

 

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