会社と社長との金銭等の貸し借りはここに注意

会社と社長との金銭等の貸し借りはここに注意!

中小企業では、会社が社長から個人資金を借りたり、反対に、社最が会社から資金を借りたりすることが見受けられます。このような場合、税務上、問題となることがよくあります。

会社と社長との間の取引でも契約書を作成しましょう!

所長:
御社では、多望社長個人からの借り入れがありますね。

多望:
資金繰りに困って、急遽、私個人のお金を運転資金として会社に回したのです。

所長:
その際、会社と社長との問で、金銭消費貸借契約書を交わしていますか。

多望:
いいえ、交わしていません。私の会社に私がお金を貸すのにも、契約書が必要なのですか。

所長:
あくまでも会社と社長とは、別個の人格ですから、外部との取引と同様に、契約書を交わすなどの手続きをされたほうがよいです。

多畢:
そういえば、以前、自宅を新築する際、会社から資金を借りたことについて、税務調査で厳しくチェックされたことがありました。

所長:
税務調査では、会社と社長との取引について、公私混同をしていないかなどが入念にチュックされます。

多望:
会社への貸し付けについて、私は会社から利息を取るつもりはないのですが、その点は、税務上、問題にならないでしょうか。

所長:
運転資金程度であれば、特に問題はないと思います。ただし、会社から利息を受け取った場合には、社長の所得として申告する必要がありますので、注意してください。金銭の貸し借りだけでなく、会社と社長との問で不動産を賃貸するときなども、契約書や、取締役会・株主総会の議事録を作成しておく必要があるんですよ。