注目される住宅取得等(マイホーム)資金の贈与税の非課税措置2

注目される住宅取得等(マイホーム)資金の贈与税の非課税措置

住宅ローン減税と併せて利用することもできる

マイホームの取得に関連した減税措置には、住宅ローンの残高に応じて所得税額を控除する住宅ローン減税もあり、マイホーム資金の贈与の特例と併せて利用することが可能です。
例えば、親や祖父母からマイホーム資金の援助を受けて、マイホーム資金の贈与の特例を利用し、さらに住宅ローンを組むような場合に、住宅ローン減税で所得税を軽減するこ
とができます。(図表4)

住宅ローン減税の注意点

1.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除など他の特例の適用を受けている場合には、住宅ローン控除の適用は受けられません。
2.住宅ローン控除は年末残高に対して控除額が計算されるため、繰り上げ返済を行った場合には、控除額も減少します。
3.親からのマイホーム資金の贈与額と住宅ローンの合計額が住宅の購入額を上回るようなことがないようにしましょう。
平成24年にマイホーム資金の贈与の特例と住宅ローン控除を利用
相続時精算課税制度との併用で非課税限度額が大きくなる

マイホーム資金の贈与の特例は、相続時精算課税制度と併せて利用することができます。
併用する場合、マイホーム資金の贈与の特例(最大1,500万円)に加えて、父と母それぞれから2,500万円まで贈与税が非課税になります(2,500万円を超えた金額には一律20%が課税されます)。(図表5)
ただし、相続時精算課税制度の利用は、子どもが親からマイホーム資金の贈与を受けた場合に限られます。また、相続時精算課税制度を利用すると、贈与税の基礎控除額110万円を控除でき.なくなるほか、.その他のデメリットもあるので、利用にあたっては、必ず税理士と相談しましょう。
平成24年に父から5,000万円の贈与を受け、マイホーム資金の贈与の特例