注目される住宅取得等(マイホーム)資金の贈与税の非課税措置1

注目される住宅取得等(マイホーム)資金の贈与税の非課税措置

平成24年度の税制改正において、親などから住宅取得等資金(以下マイホーム資金)を贈与された場合の贈与税の非課税措置が拡充・延長されました(平成26年末まで)。相続税の増税がささやかれる中、この制度の利用を検討する人が増えているようです。

平成24年末までの贈与なら最大1,610万円まで非課税

親や祖父母が、子供や孫のために、結婚やマイカー購入などの資金を援助(贈与)すると、資金をもらった子供や孫には、贈与税がかかります(贈与税の基礎控除額110万円までは非課税)。
ところが、マイホーム資金を援助する場合には、一定の要件を満たせば、一定額までの贈与税が非課税になる特例があります(マイホーム資金の贈与の特例)。(図表1)
今回の改正で、従来の一般住宅を対象とする特例のほか、省エネ・耐震住宅※1を取得した場合の特例が創設され1,500万円の非課税枠が設けられました。(図表2)

この特例措置は平成26年末までですが、非課税限度額は毎年、逓減していきます(図表3)
なお、この制度を適用するには贈与税の申告が必要です(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告する)。
1省エネ・耐震住宅とは、生活用のエネルギー使用量が削減できる、または耐震性能が高いと認められる住宅として指定確認検査機関などが証明を行った住宅をいいます。
マイホーム資金の贈与の特例の適用要件