中小企業経営者や自営業者でも入れる労災保険

中小企業経営者や自営業者でも入れる労災保険

中小企業の経営者や自営業者でも労災保険に加入できる制度があることをご存知でしょうか?
労災保険は、労働者(従業員)が業務中や通勤途上での事故や災害によるケガ、病気、障害等を補償する保険であるため、本来、社長や役員等は加入することができません。
しかし、中小企業経営者、一人親方、自営農家などであっても、′一定の場合には、労災保険への特別加入が認められます(労災保険の特別加入制度)。

労災保険の特別加入とは?

通常、経営者自身が業務中の事故等によってケガをした場合、その治療代等は全額自己負担(10割負担)になります(業務中の事故の場合は、健康保険が適用されません)。
しかし、労災保険に特別加入していれば、次のような場合、労災保険から補償を受けることができますので、事故等が発生しやすい業種・職種の人は、特別加入しておくと安心です。
①負傷した場合
②疾病にかかった場合
③障害が残った場合
④死亡した場合  等

○加入できる「中小事業主等」
①一定の労働者数(注)を常時使用する事業主
②上記①の事業主の家族従業員・役員など

(注)加入に必要な一定の労働者数
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業
50人以下
卸売業、サービス業
100以下
上記以外の業種
300人以下

○自営業者や自営農家、家内労働者などの場合
一人親方などの自営業者や自営農家、.危険度の高い作業を行う家内労働者でも、労災保険の特別加入の対象となる場合があります。


●個人タクシー、個人貨物運送業者等
●大工、左官、とび職等の建設業
●漁業(漁船での漁、水産動植物の採捕)、林業
●再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
●一定規模以上で耕作、栽培、畜産を行う自営農家
●プレス機械、研削盤、有機溶剤などを使用して作業を行う家内労働者
●国内の事業から、海外工場や現場、現地法人などに派遣される人  等々

※労災保険への特別加入の詳細については、最寄りの労働基準
監督署、または厚生労働省ホームページでご確認ください。
http://www.mhLw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.htmll

○加入するには?
加入には、全国の労働保険事務組合に保険事務を委託する必要があり、同組合を通じて
労働基準監督署へ申請します。

※労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する事務手続を行う団体です。