小規模企業共済制度(経営者のための退職金)

小規模企業共済制度は、小規模企業の役員が退職したり、個人事業をやめたりした場合などに備えてその生活資金等をあらかじめ積み立てておく、経営者等のための退職金積立制度です。

小規模企業共済制度の特色:掛金は全額所得控除できる

(1)加入対象は一定の従業員数以下の個人事業主及びその共同経営者、会社等の役員

加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業〈宿泊業、娯楽業を除く〉は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。

(2)掛金全額を所得控除できる

掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲で500円刻みで自由に選べます。この掛金は税法上、掛金全額を契約者個人の所得から控除でき節税できます。

・一括して受け取られる共済金は退職所得扱い

・10年または15年で受け取られる分割共済金は公的年金などと同様の雑所得扱い

・掛金月額は一定の手続で増額・減額が可能

設例
課税所得800万円で掛金月額70,000円の場合、281,200円の節税となります(図表1)。

図表1 小規模企業共済制度加入による節税額の例
所得金額と掛金月額 加入前の税金 加入後の税金 加入による節税額
課税所得400万円の人が掛金3万円で加入 785,300円 675,800円 109,500円
課税所得800万円の人が掛金7万円で加入 2,034,200円 1,753,000円 281,200円
課税所得1千万円の人が掛金7万円で加入 2,806,000円 2,439,000 367,000円

「小規模企業共済制度」パンフ(中小機構)より

※税額は、平成 26年6月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割は5,000円(復興増税含む)としています。上記はあくまでも一例です。

(3)掛金は前納でき割引がある

掛金は前納できます。そして前納月数が12か月以内であれば、掛金全額を前納した年分の所得控除額とすることができます。

また掛金を前納した場合には割引があり、前納掛金に対して一定割合の前納減額金を受け取ることができます。

例えば今年の 12月に小規模企業共済に加入し、同時に来年11月までの12か月分の掛金を前納することは可能で、その掛金全額を今年分の所得から控除できます。さらに前納減額金も受け取れます。

(4)その他

共済金の受取は、「一括受取」・「分割受取」及び「一括受取と分割受取の併用」(分割受取を利用の場合一定の要件あり)が可能です。

また、加入者には低利の貸付制度(担保、保証人不要)があります。

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