印紙税率引き下げで負担軽減

印紙税率引き下げで負担軽減

改正ポイント
事業者等の負担を軽減する観点等から、印紙税の非課税記載金額が3万円未満から5万円未満に変更されます。

(1)金銭等受取書(領収書など)の印紙税非課税記載金額引き上げ

金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の規定について、記載金額が5万円未満(改正前3万円未満)のものには、印紙税が課されないことになります。
適用:平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。

(2)不動産譲渡契約書の印紙税率の引き下げ

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例税率について、適用期限が平成30年3月31日まで5年延長され、税率が引き下げられます。
適用:平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が引き下げられます。

以上が平成25年度税制改正の主な内容です。細かな規定等がありますので、当事務所へお問い合わせください。
本誌は「平成25年度税制改正の大綱」(閣議決定・1月29日)等をもとに作成しています。