交際費課税の改正とよくある間違い

交際費のよくある間違い

得意先の接待

取引先をを接待するための飲食費は、たしか1人当たり5,000円以下であれば、交際費にならないと聞きました。先日、取引先をレストランで接待した際、飲食費の合計4人で28,000円(1人当たり5,000円×4人)分だけは交際費にならないですか?

1人当たりの金額が5,000円を1円でも超えると、その全額が交際費になります。

解説
「1人当たり5,000円」以下とは、あくまでも飲食費になるか、交際費になるかどうかを判断する際の基準であって、支払額から1人当たり5,000円が控除されるわけではありません。
また、消費税の取り扱いは、自社の消費税処理が税込処理であれば税込で計算し、税抜き処理であれば税抜きで計算します。

ゴルフ接待

得意先を招待したゴルフこんぺいを開催しました。プレー代は交際費としても、昼食や表彰式を兼ねた懇親会の飲食費は、1人当たり5,000円以下に収めました。この飲食費や、ゴルフ場までの交通費は、経費として問題ないでしょうか?

ゴルフコンペにかかった費用は、すべて交際費になります。

解説
コルフコンぺの際の飲食等は、コンペの開催という一連の行為の一つとして行われるもめですから、その費用の全額が交際費になります。したがって、ゴルフコンペの費用から、飲食費、交通費を抜き出して経費にすることはできません。
なお、コンペの日程が終了し、解散後に一部の取引先を誘って飲食等をした場合の費用は、1人当たり5,000円以下であれば交際費から除く(経費にする)ことができます。

展示会への招待

工業見本市で新製品の発表・展示を行うことになり得意先を招待する予定です。
会場が遠方にあるため、得意先の交通費、食事代、宿泊費を当社で負担することにしました。これらの費用は交際費になりますか?

通常は、交際費にはなりません。

解説
自社製品の展示会に得意先を招待するための一連の費用負担は、接待が目的ではなく、取引を進めるうえで必要な行為といえるため、通常必要とする範囲内であれば、販売促進のための費用として、交際費にはなりません。