通勤・業務にマイカー利用を認める場合の注意点

通勤・業務にマイカー利用を認める場合の注意点

地域の交通事情や業種・業態によっては、社員がマイカーを通勤や業務等に使用することを認めているケースが見られます。しかし、マイカー利用であっても社員が重大な交通事故を起こした場合、会社が連帯して賠償責任を負うことになるため、会社は、交通事故防止のために社内規定を整備し、その遵守を徹底する必要があります。

マイカー利用は許可制利用規程も整備

通勤や業務でのマイカー利用について、会社として次の3つの対応が考えられます。

  1. マイカーの通勤・業務利用は一切認めない。
  2. マイカーの通勤・業務利用を認める。
  3. マイカーの通勤・業務利用は会社の許可を得た場合にのみ認める。

通勤途上や業務中に社員がマイカーを利用して事故が発生した場合、会社は、使用者責任、運行供用者責任(人身事故の場合)などを負い、連帯して責任を負う場合があります。

したがって、業務等でのマイカー利用は、原則禁止にしたいところですが、中小企業では、マイカー利用(出張含む)を認めざるを得ない場合もあるのではないでしょうか。

そのため、会社は、以下の点に注意して、就業規則にマイカー利用についての規程を定め、その遵守を徹底しなければなりません。万一、事故を巡る法的トラブルが発生した場合、会社が日頃から事故防止に真撃に取り組んでいたかどうかが問われることになります。

  • マイカーを利用する場合の注意点
  • 許可制にする(マイカー利用許可申請書の提出を求める)。
  • 運転報告書の提出を求める。
  • 自動車保険カロ人について定める。
  • 無免許運転・飲酒運転の禁止を定める。
  • 燃料費・駐車場等の取り扱いを定める。
  • 「マイカー利用規程」を整備する。

マイカーを通勤や業務に利用する場合は、事前に本人が会社へ申請書を提出し、会社が審査の上、許可するという方法がよいでしょう。さらに申請書の記載内容に変更があった場合は、速やかに報告することを義務付けます。(図表1)

以上を踏まえて、マイカー利用規程を作成し、これを遵守するとの誓約書を社員から提出してもらいましょう。

※マイカー利用についての規程は、現在の就業規則に追加しても、マイカー利用規程として別立てで作成しても構いません。