消費税の仕入税額控除のルール改正への実務対応

仕入税額控除を計算する際のいわゆる「95%ルール」が、税制改正により、課税売上高が5億円を超える事業者には適用されなくなります。

課税売上高5億円超が対象

これまで、総売上に占める課税売上の割合が95%以上であれば、仕入税額を控除する際、 売上時に顧客から預かった消費税額から、仕入れや経費等の発生時に事業者が負担した 消費税額を全額控除することができました(仕入税額控除の95%ルール)。

図表1 仕入税額控除の95%ルールの改正内容
課税売上割合 仕入税額控除方式
改正前 改正後
95%以上 全額控除方式 課税売上高5億円超 個別対応方式 また 一括比例配分方式
課税売上高5億円以下 全額控除方式
95%未満 個別対応方式 また一括比例配分方式

ところが、平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から課 税売上高が5億円を超える課税事業者については、95%ルールが適用できなくなり、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかで控除する税額を計算する必要があります(図表1)。

個別対応方式と一括比例配分方式とは?

(1)個別対応方式

事業者が負担した消費税額を「その課税仕入れが何のために使われたものであるか」に よって区分(以下、用途区分)し、顧客から預かった消費税額から控除できるものと控除 できないもの等に分け、控除する税額を計算します(図表2)。

(2)一括比例配分方式

事業者が負担した消費税額の全額に課税売上割合を乗じて控除する税額を計算します。

課税仕入れ高の用途区分
用途区分 課税区分 消費税額等の控除可否
①課税売り高のみに対応する課税仕入れ

5

全額控除できる
②非課税売り高のみに対応する課税仕入れ
6
控除できない
③課税売り高及び非課税売り高の両方に対応する課税仕入れまたは区分不能

7

課税売上割合を乗じて得た金額のみ控除できる

対象となる事業者の実務対応は?

(1)非課税売上高を正確に把握する

非課税売上高には次のようなものがあります。これらの収入には非課税売上高の消費税 の課税コード(TKCの課税コード[3])を記録しましょう。

  1. 土地の譲渡収入
  2. 土地の賃貸料(1か月未満の貸付けを除く)
  3. 株券や国債などの譲渡収入
  4. 居住用住宅の賃貸料(1か月未満の貸付けを除く)
  5. 受取利息
  6. 従業員等から徴収する社宅家賃収入
  7. 社会保険診療報酬        など

(2)個別対応方式は用途区分に注意する

これまでは、課税仕入高のすべてについて、課税売上高のみに対応する課税仕入れとして 消費税の課税区分コード(TKCの課税コード[5])を記入・入力する対応で済んでいました。

改正後は、個別対応方式を採用する場合、販売費及び一般管理費などの課税仕入高を用 途区分し、それぞれに応じた消費税の課税区分ヨード[5][6][7]を記入・入力する必要があります。

課税売上高5億円以下、課税売上割合95%未満の事業者への影響

(1)課税売上高が5億円に近い事業者は注意

課税売上高が5億円を超えるかどうかは当該課税期間の課税売上高で判定することか ら、これまで課税売上高が3億円や4億円の課税事業者も売上が増加して5億円超になる ケースも考えられるため、事前に用途区分をしておくことが必要と思われます。

(2)用途区分に注意が必要

今回の改正で用途区分の考え方が注目されたことで、税務調査等では、これまで以上に 用途区分の合理性が問われることが多くなる可能性があります。

例えば、不動産賃貸・売買業、工務店、クリニック、保育園など営業収入に占める非課 税売上高が多い課税事業者や、たまたま固定資産である土地等を譲渡した課税事業者など、当該課税期間の課税売上割合が95%未満となってしまうような場合には、販売費及び一般管理費などの課税仕入高のすべてについて3つの用途区分にしっかり区分しましょう。

(3)今後の動向に注意

今回の消費税法改正は、限られた事業者が対象ですが、将来の消費税増税を見据えて、 これまでの例外・特例などの優遇的な措置が縮小される傾向にあります。今後の動向に注 意してください。