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相続税対策で不動産投資をお考えの方へ梅本会計事務所からの耳寄り情報

法人を設立、法人名義で不動産投資をした方が節税に有利です

平成27年より、相続税・贈与税の税制が改正され、従来は相続税の対象とならなかった方も、相続税の対象となるケースが増えてきました。

これに伴い、相続税対策として、不動産投資による節税を準備されていた方も多くいらっしゃるかと存じます。

年収1,200万円以上の方におすすめ!

今回は、個人で賃貸用不動産を購入する形でなく、会社(株式会社・合同会社)を設立して、この法人形態で投資用マンションなどを購入・所有して、税金を節税していくスキームをご提案してまいります。 ただし、比較的所得が高めの方(おおむね年収)が対象となります。

法人で不動産を持つメリット

累進税である所得税とフラットな法人税の税率の差

個人の税率 最高33~45%+住民税10%=合計43%~55%(+個人事業税)
法人の税率 法人税・法人住民税・法人事業税の合計 おおよそ22.37%

個人の場合と法人の場合では、税率に最大2.46倍もの差があります

グラフの通り、個人の場合と法人の場合とでは、1.92倍から2.46倍もの差があります。(個人で事業所得を申告する場合、さらに個人事業税10%が加算されます)

譲渡損失が損金となる赤字活用による節税プラン

個人の場合、投資用不動産の譲渡による損失は同じ年の不動産譲渡益としか相殺できず、給与等他の損益と通算することはできないこととなりました。

これに対し法人の場合は、総合課税となっているため、例えば賃貸収入などの利益と相殺することが可能です。しかも使い切れなかった赤字も法人であれば9年間繰越しができます。

一方譲渡益が出た場合、個人は長期保有で住民税入れて20%+復興税(短期保有で39%+復興税)の分離課税となります。税率だけ見ますと法人の税率27%が高いように思われますが、実際は法人では総合課税となっており、経費の範囲も個人と比べ格段に広がっております。のちに述べる生命保険の活用などによりあらかじめ経費を作り、のちの譲渡益に充当することが可能となります。

  • 生命保険を活用した退職金支給節税プラン
  • 小規模共済加入による節税プラン(所得税の節税)
  • 倒産防止法掛け金による節税プラン(法人税の節税)

上記以外にも、資産家の方であれば個人で不動産を所有するよりも相続税対策として法人で所有するほうが断然お得になります。ぜひ一度、うめもと会計事務所にお電話ください。


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