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飲食業の税務調査対策

飲食業の方へ梅本会計事務所からの耳寄り情報

ここでは、飲食店や美容室などの店舗ビジネスに特有な税務調査の《ツボ》を、対策もあわせてご紹介していきます。

店舗ビジネスの特徴として、まず第1番目に労働集約型である点があげられます。つまり正社員をはじめ、 数多くのパート・アルバイトを雇用する企業が多いという点です。そして2番目に、レジにて現金を扱うという点です。

今回は、この2つのポイントに関して、税務調査の傾向と対策を挙げてみましょう。

1. コツコツ型が得をする税の世界扶養控除等申告書の提出は必須

毎年、年末調整の時期になると、グリーンの扶養控除等申告書を提出していますが、これは、本来給与から控除する源泉所得税の税率を算出する際の基礎資料であり、これがないと、調査時に一律“乙欄課税”という通常より高い源泉所得税をとられてしまします。
原則では、従業員本人の税金なのですが、雇用する企業に源泉税の徴収義務があるため、会社が税金を支払うことになります。もちろん後日、会社から本人へ請求すればよいのですが、たいていの場合、従業員は辞めていることが多いので、結局は延滞金なども併せて会社がすべて肩代わりする結果となります。

以前は、調査で何も出てこないと、いわゆる“お土産”として調べるような項目でしたが、税収の乏しい今では調査の内容が細かくなり、従業員数の多い会社では税務署も積極的に提出の有無をチェックするようです。

対策としては、たとえ1回でも給与を支給する従業員には、必ずこの申告書を提出させるよう、各店長に指導を徹底することです。
とくに多くの店舗を展開する会社では、経理係が現場のパート・アルバイトまで全員を把握するのは不可能です。
現場を取り仕切る店長にもこのレベルの税務は学習してもらい、余分なTAX COSTは発生させないよう教育すべきです。

2. 不法就労は高くつく!!外国人を雇用する場合には、源泉税の税率に注意

外国人を雇う場合、かならず、ビザやパスポート等の提出もあわせて行うようにしてください。
非居住者に給与を支払う際は、通常の税率ではなく、20%という高い税率で源泉徴収するのですが、ここで注意したいのは、必ずしも外国人=非居住者ではないという点です。外国人でも、合法的に日本に1年以上居住(またはその予定)していれば、通常の源泉税の計算でよい形になります。ただし、日本に非合法的に滞在している場合や数ヶ月しか滞在できないような形態の場合は、たとえ1年以上日本にいても居住者とはみてくれませんので要注意です。

3. 1円を笑う者は1円に泣く!現金の管理は、毎日しっかりと

現金を扱う商売の場合、税務署は、売上金を除外していないか、まず疑ってきます。 このため、調査官は、事前にお客を装って来店し、内定調査を行うことがあります。

以前わたしが経験した関与先の居酒屋の税務調査でも、調査官が内密にお客としてお店に来ていたことがありました。このときは、あらかじめ、ナンバーを控えておいた紙幣で勘定を支払い、翌日レジのお金を全部もってこさせ、そのお札が抜かれずにちゃんとあるか調査するというものでした。もちろん、売上の脱漏などはなかったのですが、まるで映画のワンシーンをみる思いで、調査官いわく“古典的だけど、売り上げの除外を調べるには、結構役に立つ”とのこと。

この対策としては、まずレジ日報の売上とレジの中身が合致しているか毎日確認すること。そして、日々の売上金を、1日ごとに必ず銀行に入金し、売上金の動きを証拠に残していくことです。さらに、基本的にレジ担当者以外にはレジの扱いを禁止させ、店舗の小口経費も売上金から使用しないよう徹底させるのです。

こうすれば、現金を1円の狂いもなく、ピッタリ毎日合わせているという管理の徹底振りをアピールでき、税務署に良い印象を与えることができます。と同時に、社内の不正防止にも役立つことになります。


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