飲食業の節税対策
飲食業の方へ梅本会計事務所からの耳寄り情報
飲食店を次々に展開している社長様方からよく相談をうけるのが、"この節税のプランニングです。
よく業界では言われることですが、“店舗に投下した資本は5年で回収すべし”という鉄則があります。つまり店舗の造作工事や備品など開店準備のためにかりた借金を5年間で完済できなければ、その後はお店の“成長期”をとおりこして売り上げも減っていき、他方では改装や修繕などにお金がかかり、次の店舗への投資などできなくなってしまうというわけです。ビジネスセオリーはまったくその通りなのですが、1つ問題があります。それは、5年間で投下した資本が回収できるくらい儲かっていると、よほど大きな繰越欠損金がない限り、多額の税金を支払わなければならないということです。
そうなると、帳面上の利益は出ていても、キャッシュはたいして残らず、次の店舗投資のための余剰資金までまわらないのです。
多店舗展開を目指す企業が何とか税金を最小に抑え、少しでも次の投資にまわしたいと考えるのはもっともなことです。
そこで、私たちは“余分な税金は1円でもクライアントに納めさせない”というポリシーのもと、 合法的な節税を、クライアントに提案、実行していき、安定した多店舗展開をご支援しております。
ここでは、開店する際に知っておくと有利な節税の方法をご紹介しましょう。
店舗を借りるときの契約の結び方1つで、税金に大きな差が出る!!
お店を借りる際には、最初に保証金を大家に積まなければいけません。そして、この保証金は、通常、賃貸借契約の中で“家賃の○ヶ月分償却する”となっています。この償却して手許に戻ってこない分は、借りた日から一定の期間にわたり経費にすることができるのですが、よくみると契約書の中には“解約料として償却する”とか“解約した時点で償却する”としている場合があります。これは、思うに受け取る大家側が収入となるのを先に延ばし納税を後回しにしたいための画策と推測されますが、この契約内容ですと支払う側では、解約して店を出ない限り経費にできなくなってしまいます。
そこで、買い手市場のメリットを活かし、この保証金の償却時期について、余分な文言はいれず、ただ単位に“家賃の○ヶ月分償却する”としてもらうよう大家側と交渉すべきです。
坪数が大きい店舗であれば保証金やその償却額も大きな金額になるでしょうから、税金が結構違ってくるはずです。
店舗造作の工事明細をこまかく作ってもらえば、必ず節税になる!
工事明細はできるだけ詳細のものを作成してもらうよう、あらかじめ業者に依頼しておきましょう。
たまに、“○○工事一式 1000万円”という工事明細を見せてもらうことがあります。 これですとドンブリ勘定もいいところで、税務以前のコスト管理の問題という気がしますが、 とにかく税務上は細かく明細を出してもらうことが節税の王道となります。
10万円未満までは消耗品費で一括経費となり、さらに今であれば特例措置として、 平成18年3月までは30万円未満まで一括して経費におとせますので、これをぜひ活用して、節税すべきです。
たとえば、内装工事に含まれる店の装飾品や厨房設備に含まれる調理器具などは、1つで30万円未満であれば、即時に経費にできるのですが、これがまとめて、内装工事500万円とか、厨房設備一式100万円などとなっていると、減価償却の形で長期に少しずつしか経費にならないことになり、この間余計な税金を支払う結果となるのです。
また、照明設備の工事でもまとめてでなく、照明器具部分と電気設備工事部分を分けてバランスシートにのせておくと、 数年後の照明取替えの時に電気配線部分は残し、取り替えた照明器具部分の未償却部分をいっぺんに経費にすることもできます。