税務会計・起業相談・飲食店ビジネスや建設業の経理など、新宿区目白の税理士事務所【うめもと会計事務所】までご相談ください
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事務所概要「事務所の方針」 ポリシー


私たちの事務所の方針

企業のホームドクター 梅本昇うめもと会計事務所は、
関与先様へ次の3つのお約束を実行いたしております。

 


1.梅本会計事務所は、関与先様の“かかりつけの医者(ホームドクター)”
である姿勢に徹します。<赤字対策>

わたしたち会計事務所とクライアント企業とは、いつも二人三脚をしているような関係であると梅本会計事務所は考えます。創業時には、会社設立から資金調達・事業計画立案などを支援していき、赤字で困っているときには、早めに原因分析をして改善策を考え、同時に公的資金の活用やリスケなどキャッシュ・フロー対策もすすめていきます。

企業を人間に例えるならば、常に健康状態を検査して(毎月の正確な業績管理の把握)、血圧や血糖値などについて数値目標をたてていき(経営改善計画の立案)、自覚症状のないまま重い病気にならないよう、いつも体質改善を図る(予算値と実績値の対比と修正)ことが必要なのです。

そのために、わたしたちは、かかりつけの医者であるがごとく常に関与先様の状況を分析して、健全経営のご支援をしてまいります。


2.梅本会計事務所は、関与先様に1円たりとも余分な税金は納めさせません。
  <節税対策>

私たちは税務のプロであることに誇りと自信を持ち、またその責務に応えるべく、常にクライアントへは最善かつ最大の節税策を提案し、たとえ1円たりとも余分な税金を払わせないよう努力を致しております。

税務の世界では、“事前節税、事後脱税”という言葉があり、同じ対策をしていても、あらかじめ決算前に準備しておけば“節税”となりますが、決算後にしてしまうと “脱税”となってしまうというわけです。

わたくしどもでは、毎月の正確な損益計算書を分析して、計画的な利益予測シミュレーションと タックス・プランニングを決算日まで繰り返し実行していき、関与先様に十分な節税対策をご提案、実行しています。


3.梅本会計事務所は、関与先様を税務調査から完全防衛いたします。
  <調査対策>

企業に税務調査はつきものですが、たとえ何も悪いことはしていないとわかっていえも、立ち会うのは嫌なものです。
時間もとられるし、ともすれば予想外の税金を追徴されることだってあります。

わたくしどもでは、毎月訪問した際に、各帳簿資料を法令上適正なものであるか監査を実施していき、 『巡回監査報告書』に記載された250個以上におよぶチェック項目をすべて確認していきます。
さらに決算時には別の『決算用監査報告書』を活用し、同じようにチェック方式で監査を重ね、調査是認率(税務調査にて一切問題がないとされる割合のこと)99.9%を目指しています。

また、最近話題となっている書面添付(後述をご参照下さい)も積極的に活用していき、関与先様を税務調査から完全防衛することを主要業務の1つにしております。


梅本会計事務所がこだわる「巡回監査」のご案内

上記の3つのお約束を実践していくためには、

わたくしどもが関与先様を毎月訪問して監査を実施していく業務、いわゆる"巡回監査"というものが不可欠になります。

つまり、毎月の巡回監査によって作成できる財務分析表をベースにして、 はじめて、赤字にならないための業績管理指導ができるのであり、 節税対策となる計画的なタックス・プランニングが提案でき、 さらには企業現場における巡回監査報告書の活用によって完璧な税務調査対策もできるのです。

この巡回監査は、お客様に次のような大きなメリットがあります。

(1) 税務署からの信頼を確保

最近"書面添付制度"というものができ、話題になっています。
これは税理士が申告書の作成に当たって、自己の責任をもって計算し、 または納税者からの相談に応じた事項を書面に記載して、これを申告書に添付できるという制度(税理士法第33条の2で規定)です。
これによって、税務調査の場合、税務署はダイレクトに納税者へ実地調査を行わず、 事前に税理士へ意見を求め、内容によってはそのまま実地調査まで必要としないケースも想定されます。

もちろん、これだけ税務当局が重視してくるわけですから、この書面添付の内容そのものが問われることになり、毎月の巡回監査も実施せず、 いい加減な内容のものであると、後の税務調査で、税理士の資格も剥奪され、関与先企業にも多大な損失が生じます。

梅本会計事務所が入会しているTKC会員が中心となって昔から、この書面添付を推進してきました。 従いまして、この書面添付には特別のノウハウと自信があります。

>>書面添付制度に関する資料(PDF)

その一例として、わたくしどもでは『データ処理実績証明書』 というものを書面添付の副次的資料にします。 これは第三者機関が会計データの遡及的な追加・修正を一切していないという証明をしているもので、 申告のベースとなった財務諸表の正当性を支弁するわけです。
これにより、申告書の信頼性はいっそう高まります。

今後、この書面添付がしっかりできている税理士といい加減な税理士とを国税局が振り分けて、税理士の格付けをしていくことも報道されています。

このことは、将来必ずや、企業が顧問税理士を選ぶ際の1つの判断基準になっていくことでしょう。

納税通信に関する資料(PDF)

(2) 金融機関からもかなり高い評価を獲得!!

わたくしどもTKC会員の作成した申告書の信頼性は、税務当局だけでなく、 金融機関からもかなり高い評価をいただいております。

その一例として、三菱東京UFJ銀行は、TKC会員が関与するクライアントに対し、 低金利の無担保無保証融資を特別に用意しております。 たとえ債務超過の企業で難しい案件でも、融資が実行された話も聞いています。

これは、日ごろ巡回監査を励行している私どもの作成した申告書が、粉飾や改ざんされたデータからではなく、 適法な基準に基づいたデータから作成されたものであることを評価された結果であり、 貸し渋りや貸し剥がしが横行する現在では、大きな追い風となっています。

三菱東京UFJ銀行とのタイアップに関する資料(PDF)

巡回監査のご案内終了
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