社会福祉法人の改正消費税対策

改正消費税について梅本会計事務所からの耳寄り情報

平成16年4月からの改正消費税への対応はもうお済みですか?

来年4月より消費税が改正されます。

今までは、課税売上高が3千万円以下のため、消費税が免税であった社会福祉法人も今回の改正により、消費税の納税義務者になってしまうケースが多くなると予想されます。
収益事業とはならずに法人税がかからない収入も、消費税の対象になる場合があり、今後の消費税対策はとても重要なものとなってきます。

とくに、税務署への届け出を誤ったりしますと、納税額で大きく損をしてしまうことになり、事前のシミュレーションと対策が欠かせない状況です。

私たちの事務所では、無料の『消費税対策相談会』を実施しておりますので、消費税で失敗されることのないよう、早期の対応をご検討ください。


改正消費税の内容

● 事業者免税点の引き下げ

平成16年4月以降に開始する課税期間から免税点が現行3000万円から1000万円に引き下げられます。これにより、2年前の売り上げが1000万円超ある会社はすべて消費税をおさめる形になります。個人事業者の方も平成15年の課税売上高が1000万円超であれば同様になります。

● 簡易課税の適用上限の引き下げ

平成16年4月以降に開始する課税期間から簡易課税を適用できる上限が現行2億円から5000万円に引き下げられます。これにより売り上げが5000万円超の会社および個人事業者は、簡易課税制度をとれず、原則課税方式に移行せざるをえなくなります。
* 簡易課税
売上金額に対し、一定の税率をかけて税額を計算する簡便的な特例計算方式
* 原則課税
預かった消費税と支払った消費税の差額を税務署に納める本来の計算方式。1つ1つの取引に対し計算していくので、事務負担が大きい。

その他にも、総額表示の義務や中間申告納付制度の改正、課税期間の特例制度の改正があります。


今後の影響および対策

事業者免税点の引き下げへの対応

今まで消費税の納税の心配がなかった事業者にも、納税申告の義務が生じます。
申告にあたっては、あらかじめ原則法と簡易法のどちらが有利か入念なシミュレーションを実行して、かつその適用の届出も忘れずにしておく必要があります。またこれと同時に納税の対策(積み立てetc)もすすめていかなければいけません。

簡易課税の適用上限の引き下げへの対応

今まで簡易課税を採用していた事業者が、今後原則法になると、仕入控除要件を満たしていく必要が生じてきます。これはいつも記帳している帳簿や請求書類について厳格さが求められるものであり、経理にかかる事務負担も増加します。
この対策としては、パソコンを上手に利用して、なるべく人の負担を軽くするなどの対応が考えられます。