新会社法施行による新旧比較
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いままで |
これから |
| 株式会社・有限会社 |
公開会社(※1)・株式譲渡制限会社 |
| 設立関係 |
最低資本金の制限 |
株式会社:1,000万円(※2) 有限会社:300万円 |
なし |
| 発起設立時の払込保管金証明書 |
必要 |
銀行の残高証明で足りる |
| 株式 |
譲渡の自由性と譲渡承認機関 |
株式会社 原則自由。なお、譲渡制限を定款で定めた場合は取締役会の承認が必要
有限会社 出資社員間は自由だが、それ以外は社員総会の承認が必要 |
公開会社では自由
株式譲渡制限会社では株主総会(取締役会設置の場合は取締役会)の承認が必要 |
| 株券(出資証券)の発行 |
株式会社 必要。ただし、定款の定めで不発行にもできる。
なお株式譲渡制限会社では原則不必要
有限会社 できない |
任意 (定款で定めた場合には発行できる) |
| 株主総会 |
社員の責任と人数(株主・出資者) |
株式会社:有限責任で人数に制限なし
有限会社:上限50人以下 |
有限責任(株式の引受価額を限度)
人数に制限なし |
| 権限 |
株式会社 商法、定款で定めた事項だけ決定
有限会社 万能 |
公開会社と取締役会設置会社では、
法令や定款で定めた事項だけ決定できるが、それ以外の会社では何でも決定できる |
| 召集通知 |
株式会社 2週間前までに通知
有限会社 1週間前までに通知(定款で短縮可) |
公開会社では2週間。株式譲渡制限会社では1週間前までに通知
(取締役会を設置していない場合、定款で短縮可能) |
| 取締役(会) |
取締役会の設置と人数 |
株式会社 必要(3人以上)
有限会社 任意(1人以上) |
公開会社では必要(3人以上)だが、
株式譲渡制限会社では任意(1人以上) |
| 代表取締役 |
株式会社 必要
有限会社 取締役2人以上の場合任意
| 公開会社では必要(3人以上)だが、
株式譲渡制限会社では任意(1人以上) |
| 任期 |
株式会社 2年。ただし最初の1年は1年
有限会社 制限なし |
通常2年。株式譲渡制限会社では定款で最長10年まで延長できる |
| 書面(持ち回り)取締役会決議 |
不可 |
定款で定めれば可能 |
| 監査役 |
設置と人数 |
株式会社 必要(1人以上)
大会社では3人以上による監査役会
有限会社 任意 |
公開会社と取締役会設置会社では必要(1人以上)それ以外は原則任意
(ただし大会社以外の株式譲渡制限会社は、会計参与を設置すれば監査役は不要) |
| 任期 |
株式会社 4年
有限会社 制限なし |
原則4年
制限会社では定款で最長10年まで延長できる |
| 会計参与 |
設置 |
− |
任意 |
| 任期 |
原則2年(定款または総会決議で短縮できる)
株式譲渡制限会社では定款で最長10年まで延長できる |
| 会計監査人 |
設置 |
株式会社 大会社(※3):必要
株式会社 中会社:任意
株式会社 小会社:できない
有限会社 なし |
大会社(※3)では必要。
それ以外は任意 |
| 決算・会計 |
配当の規制 |
概ね剰余金を限度とする規制あり |
純資産300万円未満の場合は配当できない |
| 配当の時期 |
株式会社 年2回まで
(定時総会と取締役会での中間配当)
有限会社 年1回(定時社員総会) |
定時、臨時を問わずいつでも株主総会で可能
(取締役会決議による中間配当も可能) |
| 決算広告 |
株式会社 必要 有限会社 不要 |
必要 |
| 会計の準拠性 |
公正な会計慣行を斟酌する |
一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う |
| 記帳条件 |
会計帳簿には整然かつ明瞭に記載、記録する |
適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない |