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B.店舗ビジネスを展開する企業の税務調査は、ここに注意!!ここでは、飲食店や美容室などの店舗ビジネスに特有な税務調査の《ツボ》を、対策もあわせてご紹介していきます。店舗ビジネスの特徴として、まず第1番目に労働集約型である点があげられます。つまり正社員をはじめ、
数多くのパート・アルバイトを雇用する企業が多いという点です。 今回は、この2つのポイントに関して、税務調査の傾向と対策を挙げてみましょう。 1.コツコツ型が得をする税の世界〔扶養控除等申告書の提出は必須〕毎年、年末調整の時期になると、グリーンの扶養控除等申告書を提出していますが、これは、本来給与から控除する源泉所得税の税率を算出する際の基礎資料であり、これがないと、調査時に一律“乙欄課税”という通常より高い源泉所得税をとられてしまします。 以前は、調査で何も出てこないと、いわゆる“お土産”として調べるような項目でしたが、税収の乏しい今では調査の内容が細かくなり、従業員数の多い会社では税務署も積極的に提出の有無をチェックするようです。 対策としては、たとえ1回でも給与を支給する従業員には、必ずこの申告書を提出させるよう、各店長に指導を徹底することです。 2.不法就労は高くつく!!〔外国人を雇用する場合には、源泉税の税率に注意〕外国人を雇う場合、かならず、ビザやパスポート等の提出もあわせて行うようにしてください。
3.1円を笑う者は1円に泣く!〔現金の管理は、毎日しっかりと〕現金を扱う商売の場合、税務署は、売上金を除外していないか、まず疑ってきます。
このため、調査官は、事前にお客を装って来店し、内定調査を行うことがあります。 |
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