飲食店ビジネスの店舗別損益管理、建設業の損益管理の経理など、新宿区目白の税理士事務所【うめもと会計事務所】までご相談ください
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A.お店を経営している方必見!

新聞やTV等でご存知とは思いますが、平成16年4月より消費税が改正されます。
この改正の税込み総額表示をすでに前倒しで実施している大手飲食店もあり、
特にお店を経営されている方にとっては、緊急かつ、たいへん重要な内容になっております。
ぜひ、早期の対応をご検討ください。

どうする? 改正消費税

  • 総額表示の義務規定創設⇒店舗経営者は要チェック!!
    平成16年4月以降、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供を行う際、 あらかじめ消費税を含む価格を表示しなければいけなくなります。
    これにより、メニューや値札だけでなく、チラシ・ホームページやポスター等の広告などに 自社の料金を載せるときもすべて、消費税込みの総額で表示しなければいけなくなります。
  • 事業者免税点の引き下げ
    平成16年4月以降に開始する課税期間から免税点が現行3000万円から1000万円に引き下げられます。
    これにより、2年前の売り上げが1000万円超ある会社はすべて消費税をおさめる形になります。 個人事業者の方も平成15年の課税売上高が1000万円超であれば同様になります。
  • 簡易課税の適用上限の引き下げ
    平成16年4月以降に開始する課税期間から簡易課税を適用できる上限が現行2億円から5000万円に引き下げられます。
    これにより売り上げが5000万円超の会社および個人事業者は、簡易課税制度をとれず、 原則課税方式に移行せざるをえなくなります。
簡易課税とは
売上金額に対し、一定の税率をかけて税額を計算する簡便的な特例計算方式
原則課税とは
預かった消費税と支払った消費税の差額を税務署に納める本来の計算方式。1つ1つの取引に対し計算していくので、事務負担が大きい。

その他にも、中間申告納付制度の改正、課税期間の特例制度の改正があります。


■今後の影響および対策

A)総額表示の義務規定創設への対応

この規定にはいわゆる罰則というものはありません。しかし、周りの店舗がいちはやく総額表示を取り入れているにもかかわらず、 いつまでも旧式の税抜き価格で表示していれば、消費者の混乱を生じさせてしまい、結果として消費者からは“選択”されないお店になってしまいます。大手企業などの店舗では来年の4月からではなく、前倒しで実行しているお店もあります。
いち早くメニューや値札などの改定をしていき、消費者に対して良い印象を与えていくことが、 勝ち組として生き残れる店舗になれます。

なお、税込み表示の方法は、以下のいずれでもよいことになっています。

本体価格 10,000円で消費税等が500円の場合》

  1. 10,500円(本体価格10,000円、消費税等500円)
  2. 10,500円(うち消費税等500円)
  3. 10,500円(うち本体価格10,000円)
  4. 10,500円(税込み)
  5. 10,500円
  6. 10,000円(税込み10,500円)

ただし、レジとの関連性もありますので、 現実的には、@〜Bが採用されるものと考えられます。

また、今回このレジについても、システムの変更が求められています。
納める消費税を計算するに当たり、1円未満の端数処理した金額で積み上げ計算していく特例計算 (消費税法施行計算規則22条第1項)を採用している店も多いものと思いますが、実はこの特例計算と関係してくるのです。
今までは、税抜き価格に消費税5%を加えて代金を計算する形式でしたが、この税込み表示義務ができたため、税込み価格をベースに計算していくシステムでなくてはいけなくなります。
したがいまして、この特例計算を採用するためには、お客様に渡すレシ−トの形式の変更が求められるわけです。

[これからの正しいレシート形式]
エスキューブ美容室
東山店

平成16年4月1日(木)17:00

パーマ料金  10,500
合 計    10,500
(うち消費税     500)

現金預かり  11,000
つり銭       500

レジ担当 原田荘子


[今までのレシート形式]

エスキューブ美容室
東山店

平成16年4月1日(木)17:00

パーマ料金  10,000
小 計    10,000

消費税5%     500
合 計    10,500

現金預かり  11,000
つり銭       500

レジ担当 原田荘子

上記のレシートは税抜き価格から計算する代金決済方式であるため平成19年3月までしか採用できません
ただし、レジのシステム変更に伴う金銭的負担を考慮して、総額表示していることを条件に、 3年間(平成19年3月31日まで)現行のままでよいことになっています。
この猶予期間をうまく利用して、早めにレジ会社と相談されるべきでしょう。

B)事業者免税点の引き下げへの対応

今まで消費税の納税の心配がなかった事業者にも、納税申告の義務が生じます。
申告にあたっては、あらかじめ 原則法と簡易法のどちらが有利か入念なシミュレーションを実行して、かつその適用の届出も忘れずにしておく必要があります。またこれと同時に納税の対策(積み立てetc)もすすめていかなければいけません。

C) 簡易課税の適用上限の引き下げへの対応

今まで簡易課税を採用していた事業者が、今後原則法になると、仕入控除要件を満たしていく必要が生じてきます。これはいつも記帳している帳簿や請求書類について厳格さが求められるものであり、経理にかかる事務負担も増加します。
この対策としては、パソコンを上手に利用して、なるべく人の負担を軽くするなど の対応が考えられます。


私どもでは、現在この消費税の改正に対応する検討会を実施しております。

また、税率のアップや複数税率の導入、申告回数の増加など、今後更なる改正も予想されています。
最新の情報やシステムソフトを使い、消費税の変更で損をすることのないように現在指導をかさねているところでございます。
なにかご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください。

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